免許外教科担任の縮小に向けた方策

内閣府・規制改革推進会議の
規制改革推進に関する第1次答申(P.44)に
「免許外教科担任の縮小に向けた方策」が掲げられています。


(参考)


イ 免許外教科担任の縮小に向けた方策
【a:平成29年度以降継続的に実施、b:平成29年度検討開始、平成30年度結論・措置】

免許外教科担任制度は、科目の免許ある教員を配置できない場合に他科目の免許ある教員に代わりに担任させることを認める制度である。
もともとは「当分の間」の一時的な措置として定められた制度だが(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項)、60年以上維持され、現在も多くの中学校・高等学校で活用されている(平成27年度に中学校で7,171件、高等学校で3,680件)。
このように専門外の教員が授業を行っている状態は、教育の質の観点で重大な問題であり、放置すべきでないと考えられる。

したがって、以下の措置を講ずる。

a 免許外教科担任という専門外の教員が授業を行っていることによる教育の質及び教員の負担の問題について、現状においても実施可能な遠隔授業の推進や研修の充実等を各都道府県教育委員会に促すことにより、教育の質の向上及び教員の負担軽減を図る。

b 免許外教科担任制度について、学期中の急な欠員のために許可するような場合等に限られるよう、各都道府県教育委員会に指導する等によって段階的に縮小すべく、免許外教科担任の許可について実態を調査し、これを踏まえて許可を行う場合の考え方や留意事項等について検討し、整理する等制度の在り方の見直しについて検討する。